任意保険の基準(慰謝料)

任意保険の基準(慰謝料)

交通事故で人身事故(被害者にケガや死亡や後遺障害を起こしたケース)を発生させた場合に被害者または被害者の遺族に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
(被害者に怪我が無く、物損事故だけの場合は、被害者は慰謝料の請求を認められていません。)

この慰謝料の算出についてはその基準となる、慰謝料算出表を参考にして行われています。
しかし、この基準については法律上で慰謝料の基準金額が明確に定められているのではありません。
場合によっては、慰謝料の支払い額は被害者の社会的立場や住居地域でも変わることがあります。
また、任意保険で慰謝料を支払う場合は、各任意保険会社が独自に定めたの慰謝料基準表が使われます。

事故の加害者を弁護する立場の弁護士は弁護士会が定めた慰謝料基準表をが使われます。
このように、自賠責保険の慰謝料基準、任意保険会社の慰謝料基準、弁護士会の慰謝料基準が存在します。

任意保険で慰謝料を支払う場合は、それぞれの任意保険会社で慰謝料基準に多少違いがあるのは事実です。

任意保険会社の慰謝料基準

交通事故で傷害事故を発生させ、任意保険で慰謝料を支払う場合の任意保険会社の慰謝料基準として、任意保険基準というものがあります。
それぞれの任意保険会社共通の基準はありませんが、任意保険会社でそれぞれ独自に任意保険基準を設定していますので、それぞれの任意保険会社で支払う慰謝料に多少の違いはあります。

任意保険基準は、基本的に自賠責保険の基準に近い基準を設定していてますが、基準となる通院、入院日数は必ずしも実通院、入院日数では無く、1ヶ月間単位の通院、入院期間によって算出される場合もあります。
これは任意保険を適用する場合、任意保険会社が被害者へ慰謝料を提示するための基準慰謝料金額なっていますので、弁護士会の慰謝料基準金額よりは、低い慰謝料金額で提示されます。
その為、裁判になった場合はこの慰謝料基準金額以上を被害者側に慰謝料として支払いを命じられるケースが多いと言われています。

交通事故で死亡事故を発生させた場合の慰謝料については、損害賠償として被害者本人の慰謝料と被害者の遺族に対しての慰謝料がの支払い義務が生じます。
死亡による全損害のうち、自賠責保険で3,000万円まで、任意保険はその3,000万円を超えた損害金額を慰謝料として支払います。

後遺障害が発生させてしまった慰謝料については、後遺障害について1級〜14級までの等級認定が行われます。
その等級に応じた慰謝料が支払われます。
後遺障害の場合は、等級認定に関しても慰謝料の判断基準が大きく分かれますので注意が必要です。