車両保険の詐欺

車両保険金詐欺について

例えば、4ヶ月前に自分で運転中に自宅の車庫で右後方のボディーを擦ってしまい軽度なキズを付けてしまいました。
そして昨日、不幸な事に自損事故で右フロント部分をぶつけてしまい、ライトやバンパーなどに大きな損害が出てしまいました。
この修理費用は高くなりそうなので、車両保険を使って修理をすることにしました。
そのとき、「そうだ!4ヶ月前のボディーのキズも今回の修理見積りに含めてもらって、車両保険でそのキズも修理しよう!」と考え、4ヶ月前のボディーのキズも今回の車両保険で修理してしまいました。

この行為は、立派な「車両保険詐欺」になります。
意外と、このような考え方をする方は多いのではないかと思います。

このように、車両保険の適用を受ける際に虚偽の内容で保険申請を行うと、詐欺行為にあたります。
詐欺行為や車両保険の不正請求があった場合は、当然ですが、その保険金は保険会社から支払い拒否をされます。

車両保険では、自動車を修理する場合の他に、盗難や火災についても詐欺行為が発生していますので、くれぐれも、車両保険を悪用する詐欺行為には充分注意して下さい。

また、任意保険会社も、詐欺事件にならなくても、車両保険の不正請求があった場合は民事裁判で解決するという強い方針を 掲げています。

車両保険詐欺の実例について

2008年3月に福島地検いわき支部で判決公判された、車両保険金詐欺事件の実例を紹介します。
以下は、KFB福島放送福島ニュースに掲載された記事です。
(http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=200803259)

(引用ここから)
保険金詐欺の主犯格に懲役4年判決/いわき 2008年03月25日 10時21分
いわき市の元保険外交員の主婦らが交通事故を装い保険会社から保険金をだまし取るなどした事件で、詐欺罪に問われた同市久之浜町田之網、無職山内ひろみ被告(44)の判決公判は24日、地裁いわき支部で開かれ、高原章裁判官は山内被告に懲役4年(求刑同5年)の判決を言い渡した。
高原裁判官は判決理由で、山内被告について「生活費欲しさの動機に酌量の余地はなく、主導的、主体的にかかわっていた」と 指摘した。
一方で、山内被告が反省していることから求刑より軽くした。
判決によると、山内被告は平成17年から平成18年まで、市内で仲間とともに故意に車両を追突させる事故を起こし、保険会社から保険金合わせて1350万円を詐取した。
同日、共犯の同市常磐上湯長谷町扇田、無職千葉静夫被告(60)の判決公判も開かれ、高原裁判官は懲役1年10月(求刑同2年6月)の判決を言い渡した。
(引用ここまで)

他にも、大宮市や岡山市では警察官が車両保険を悪用した詐欺事件を起こしています。

車両保険金詐欺が多発している現在、車両保険適応審査も大変厳しくなっていると聞いています。
このような車両保険の詐欺行為を起こさぬよう、虚偽の申請は絶対行わないようにしてください。